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別図第四号 遭難警報の中継及び遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の構成

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注1 別図第二号の柱1と同じ。
2 別図第一号の柱2と同じ。
3 別図第一号の注3と同じ。(コード番号「112」以外のものとする)。
4 フォーマット信号が「全般呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。
5 フォーマット信号が「全般呼出し」の場合は、使用しない。。
6 別図第一号の注6と同じ。
7 別図第一号の注7と同じとし、できる限りコード番号「112」であること。
8 別図第一号の注8と同じ。
9 1つのコード番号「112」であること。
10 受信した遭難警報のための選択呼出信号の「自局の識別信号」又は受信した遭難警報の中継の「遭難船舶局の識別信号」であること。
11 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難の種類の情報信号」であること。
12 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「遭難船舶の位置の情報信号」であること。
13 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「時刻情報信号」であること。
14 受信した遭難警報又は遭難警報の中継のための選択呼出信号の「テレコマンド情報信号」であることとする。ただし、クラスBの装置にあっては、次のものとすることができること。
(1)中短波帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「109」又は「川」
(2)VHF帯選択呼出信号の場合は、1つのコード番号「100」又は「101」
15 フォーマット信号が「全般呼出し」の場合は、コード番号「127」、個別の海岸局あての遭難警報の中継のための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、及び海岸局が送信する遭難警報の中継に対する応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」であって、別図第七号のシーケンスで送出されるものであること。
16 別図第一号の注13と同じ。

別図第五号 試験のための選択呼出信号の構成(VHF帯選択呼出信号を除く。)

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注1 20ビットであること。
2 別図第一号の注2と同じ。
3 2つのコード番号「120」であること。
4 相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
5 1つのコード番号「108」であること。
6 別図第一号の注8と同じ。
7 各1つのコード番号「118」及び「126」であること。
8 6つのコード番号「126」であること。
9 コード番号「117」又は「122」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。
10 別図第一号の注13と同じ。

 

 

 

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